スポットエアコン レンタル

 スポットエアコン レンタル

スポットエアコン(冷房専用)のレンタルをいたしております。

貸し出し可能台数には限りがございますので、ご希望の際は、お早めにご相談ください!

スポットエアコンエンタル SR-P20YE8

仕様

型式:SR-P20YE8
電源:単相100V(コンセント)
冷房能力(50/60Hz):1.8/1.9kW
●ドレンタンク容量:7L

運転温度範囲
(周囲温度)
25~45℃DB

料金プラン(送料別)

2泊3日 3泊4日 5泊6日 6泊7日 7泊8日
5,500円(税込) 6,600円(税込) 8,800円(税込) 9,350円(税込) 9,900円(税込)
7泊8日以降 延長料金 1日当たり
550円(税込)

※7泊8日までは、延長された場合、上記表を参照した金額となります。
例:2泊3日でお申し込み⇒3日間延長⇒5泊6日の料金(+3,300円の延長料金)へ変更となります。
※4泊5日でレンタルされる場合は、5泊6日の料金となります。
※延長利用をご希望の場合は、お手数ですが、返却の2営業日前までにご連絡ください。

※延長のご連絡をいただくことなく、延滞された場合は、1日当たり3,300円(税込)の延滞料金を頂戴いたします。

※お申込みいただいたプランよりも早期のご返却は可能ですが、料金の返金等はいたしかねます。

長期プランもご用意しております!

14泊15日 30泊31日
13,200円(税込) 15,400円(税込)
※長期プランは初回申し込み時のみご利用可能です。
※専用ページからお申込みください。

※最長期間は30泊31日までとなります。
※延滞された場合は、1日当たり3,300円(税込)を頂戴いたします。
※お申込みいただいたプランよりも早期のご返却は可能ですが、料金の返金等はいたしかねます。

安心保証サービスについて

加入費:1,100円(税込 1回・1台当たり)
安心保証サービスにご加入いただくと、ご利用中に機器に故障・破損が生じた場合でも、お客様に修理費用のご負担が発生致しません。
但し、以下の場合は安心保証サービスにご加入いただいた場合でも、保証対象外となります。

※レンタル品に故意に故障・破損・その他の損害を与えた場合
※レンタル品を紛失した場合
※レンタル品によって生じた損害
※その他、レンタル品外に関する損害に対する保証はできません。

・安心保証サービスの料金お支払い方法について
※安心保証サービスをご希望の場合は、ご注文金額の変更で対応いたします。

キャンセルについて

・レンタルのご注文をキャンセルされる場合は、以下の通りキャンセル料金が発生いたします。
商品の発送前々日まで【0円】でキャンセル
商品発送前日(発送前)で当該商品のレンタル最短プランの【50%】のキャンセル料金
商品発送当日(発送前)で当該商品のレンタル最短プランの【80%】のキャンセル料金
商品発送当日(発送後)で当該商品のレンタル最短プランの【100%+送料往復分】のキャンセル料金
レンタル途中 早期にご返却いただいた場合でも、初期契約プランの費用をいただきます。
その際の再レンタルはできません。
ご了承のほど、お願いいたします。


スポットエアコンレンタル セット内容
エアコンレンタルの手順
エアコンレンタルに際しての身分証明書提出のお願い
スポットエアコンレンタル 送料
レンタル時に商品に故障が生じた場合

 

 

 

 

レンタル規約(約款) レンタル 約款

第1条(総則)
本レンタル約款は、お客様(以下「甲」という)と株式会社日昌設備工業(以下「乙」という)の間のレンタル(賃貸借)取引のうち、見積書・注文書に本レンタル約款が適用される旨が記載される等、甲乙間で本レンタル約款が適用される旨が合意された当初のレンタル期間内の取引に適用されます。(以下、本レンタル約款が適用される契約を「レンタル契約」といいます。)

第2条(賃貸借)
乙は、対象のレンタル物件(以下「物件」という)を甲にレンタル(賃貸)し、甲は本レンタル約款に定める条件によりこれを借り受けます。

第3条(レンタル期間)
レンタル期間は甲乙合意した期間とし、乙が甲に物件を引き渡した日より起算します。

第4条(レンタル契約の延長)
①甲は、レンタル期間の延長を希望する場合、レンタル期間が満了する3日前までに延長するレンタル期間を定めて乙に延長を申し出るものとする。
②契約期間を延長する場合は、乙の定める期間でのみ延長可能とする。

第5条(レンタル料金)
①甲は、下記記載の計算式により算定する月額レンタル料を、甲乙間で別途合意する方法で乙に支払います。
レンタル費用:物件および契約期間に応じて、乙の定める料金を支払うものとする。
②初回に定める契約期間終了以降に1日延長毎・或いは乙の定める料金を支払うものとする。
③支払方法が振込の場合、振込費用は甲の負担とします。

第6条(物件の引渡)
①乙は、日本国内の甲の指定する場所(以下「設置場所」という)に物件を納入するものとします。
②物件の設置費用・運送費等の諸費用は甲が負担するものとし、甲は、当該諸費用として別途乙が定める料金を初回のレンタル料にあわせて乙に支払うものとします。
③甲は、物件納入後直ちに物件の検査を行うものとし、物件の品質、種類および数量(規格、仕様、性能を含む。以下「物件の品質等」という)が本契約に適合しているときは、納入日から2日以内に乙にこれを通知するものとします。

第7条(担保責任の範囲)
乙は、物件の引渡時点において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性または甲の使用目的への適合性については担保しません。

第8条(物件の使用)
①甲は、物件の引渡を受けたときから設置場所において、物件を使用できるものとします。この場合、甲は法令等を遵守し善良なる管理者の注意をもって、物件を事業または職務のために本来の用法に従い使用し、保管します。
②甲は、レンタル期間中の物件の使用・維持管理に必要な消耗品、費用を負担するものとします。
③甲は物件を劣悪な環境や、物件が毀損することが予見される環境下での使用をしないものとします。

第9条(物件の取り替え)
①物件の引渡後、甲の責めに帰すべからざる事由により物件が正常に作動しなくなった場合、乙は、物件の修理または取り替えを行うものとします。
②前項にかかわらず、物件の修理または取り替えに過大な費用または時間を要する場合は、乙は、レンタル契約を解除できるものとします。

第10条(禁止行為)
甲は、乙の事前の書面による承諾なしに、次の行為をできません。

物件を他の動産または不動産に付着させること。
物件の改造、加工、模様替えなどによりその原状を変更すること。
物件を毀損する行為をすること。
物件について譲渡、質入れ等の処分行為をすること。
物件を転貸等、第三者に使用させること。
物件の占有を移転し、または物件を設置場所から移動すること。
物件に貼付された乙の所有権を明示する標識等をとりはずすこと。
レンタル契約に基づく甲の権利または地位を第三者に譲渡すること。

第11条(保険)
①乙は物件に動産総合保険を付保します。なお、保険会社は乙が選定するものとし、地震による損害、日本国外において生じた事故による損害その他保険会社の定める保険約款に定める免責事由に起因する損害は不担保とします。
②物件に係る保険事故が発生したときは、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、乙の保険金受取に協力します。

第12条(物件の使用に起因する損害)
①物件自体または物件の設置、保管若しくは使用によって第三者に損害を与えたとき、または甲若しくは甲の従業員が損害を受けたときには、その原因の如何を問わず、甲の責任と負担で解決します。
②乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合は、直接損害に限るものとし、物件の不具合等に起因して生じた間接損害・特別損害・結果的損害等については、乙はその責を負いません。
※直接損害とは、レンタルしている物件本体の損害のみを指します。
③物件が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権または著作権その他知的財産権に抵触することによって生じた損害および紛争について乙は一切の責任を負いません。

第13条(物件の毀損、滅失等)
物件の引渡から物件の返還までに生じた物件の盗難、毀損、紛失、滅失(以下「滅失等」という)の危険は甲の負担とし、甲は乙に対して代替物件の購入代価または修理代を損害賠償として支払います。但し、乙が当該滅失等に基づいて保険金を受け取った場合は、その保険金を限度として、甲の損害賠償金の支払を免除します。

第14条(契約違反等による解除)
甲が次の各号の一つに該当したときは、乙は何等の通知催告を要せずにレンタル契約を解除できます。この場合、甲は乙に対して未払レンタル料、その他の金銭債務を全額支払うものとします。

レンタル料の支払を1回でも遅延したとき。
レンタル契約の条項また本レンタル契約以外の甲乙間の契約の条項の1つにでも違反したとき。
小切手若しくは手形の不渡りまたは電子記録債権の支払不能を1回でも発生させたとき、その他支払いを停止したとき。
仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立て、諸税の滞納処分若しくは保全差押えを受け、または民事再生、破産、会社更生若しくは特別清算その他債務整理・事業再生に係る手続開始の申立てがあったとき。
事業を廃止若しくは解散し、または官公庁からの業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき。
経営が悪化し、事業継続が困難と乙が認めたとき。

第15条(物件の返還)
①レンタル契約が期間満了、解除、解約その他の事由により終了した場合、甲は物件の通常の損耗および乙が認めたものを除き、直ちに甲の負担で物件を原状に回復したうえ、乙に物件を返還します。原状回復が困難な場合は、乙が定める相当額を甲が支払うものとします。なお、物件の返還に要する費用は、乙が設置した場合を除き、甲が負担するものとします。
②甲は、甲が物件の返還を遅延した場合の乙または乙の指定する者による物件の所在場所からの引き上げについて、これを妨害したり拒んだりしません。

第16条(損害賠償金について)
①甲は、物件の返還が遅延したときは、返還期限の翌日から実際に物件が乙に返還された日までのレンタル契約における当該期間レンタル料の初期費用と遅延期間の日割り料金を損害賠償金として乙に支払うものとします。
②物件のレンタル契約において、違反が認められた場合、甲は乙に対し、違反内容に応じて損害賠償金を支払うものとします。

第17条(費用負担)
①甲は、レンタル契約の締結に関する費用およびレンタル契約に基づく債務履行に関する一切の費用を負担します。
②甲は、本契約に基づく取引に課される公租公課が増額された場合は、その増額分を負担します。

第18条(反社会的勢力の排除)
①甲は、レンタル契約(再レンタル契約を含む)の締結日において、自らおよびその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称する。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明しかつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。
暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
②甲は、自らまたはその役員もしくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。

暴力的な要求行為。
法的な責任を超えた不当な要求行為。
乙との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為。
その他前各号に準ずる行為。
③甲またはその役員が、暴力団等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、乙は、催告を要しないで通知のみで、レンタル契約を解除することができ、解除に伴う措置については第14条ないし第16条が適用されるものとします。
④前項の乙の権利行使により、甲または当該役員に損害が生じても、乙は一切の責任を負担しません。

第19条(通知事項)
①甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を遅延なく書面により乙に通知します。

名称または商号を変更したとき。
住所を移転したとき。
代表者を変更したとき。
事業の内容に重要な変更があったとき。
合併、会社分割、資本金もしくは準備金の額の減少、主要株主その他の実質的支配者の変動があったとき。
財務または営業状況に著しい悪影響を及ぼす訴訟、仲裁、調停等の申立てもしくは開始の事実が発生し、またはそのおそれがあるとき。
第14条第1項第3号から第5号に該当し、またはそのおそれがあるとき。
②本契約に関し乙が甲に対して発した書面であって、本契約書記載または前項第1号から第3号により通知を受けた甲の住所あてに差し出された書面は、通常到達すべきときに到達したものとみなし、甲は不着または延着によって生じた損害または不利益を乙に対して主張することはできません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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